裁判(訴訟)

次のようなお悩みはありませんか

  • 示談交渉をしているが、金額がどうしても折り合いがつかない
  • いつまで経っても保険会社から返事がこない
  • 示談交渉で提示された過失割合に納得がいかない
  • 裁判をすると判決までにどのくらいまで時間がかかるか知りたい
  • 裁判をしたいけれども裁判のために仕事が休めないので迷っている
  • 示談交渉で提示された金額に納得はできないが、裁判をするのは大ごとな気がする

サービス内容

裁判をすべきかどうか専門的見地からアドバイスします

裁判をした方が良いのかどうかは、事案によって異なります。
よくある質問記載のとおり、一般的には、示談の場合には賠償額が低額となる代わりに早期解決が可能であり、他方で裁判の場合には時間と労力を要する代わりに賠償額が高額となる傾向にあります。
また、あくまでも示談は当事者間の話し合いに基づくものですので、裁判に至った場合に示談時に前提とされていた過失割合などについて異なる判断が下ることも少なくありません。とりわけ、示談時においては厳格な証拠は要求されていませんが、裁判となった場合には原則として証拠に基づいて審理を行うため立証可能性などを検討する必要があります。
そのため、裁判をすべきか示談に応じるべきか一概には判断できかねますので、賠償額の増加と早期解決のいずれを優先するのかなど皆様のニーズを踏まえたうえで、裁判となった場合の見込みなどを考慮して専門的な見地から適切な方針を事件毎にご提案させていただきます。

訴状、準備書面などの書面作成、証拠提出

裁判は証拠に基づいて審理を行いますので証拠の収集が重要です。立証ができなければ裁判上はそのような事実はなかったものとして不利に扱われてしまう可能性があります。
また、たとえ事実を立証できたとしてもそのことを法的な評価に落とし込めなければ何の意味もありません。そのため、収集した証拠に基づいて認められる事実が法的にどのような意味を有するのかなどについて説得的かつ分かりやすい書面を裁判所に提出することが肝心となります。
当弁護士は、交通事故の裁判の経験が豊富ですので、これまで培った知識と経験を駆使して、被害者の方にとって最も良い結果が得られるよう最善を尽くします。

よくあるご質問

Q 示談と裁判は何が違うのでしょうか

一般に示談は最低限の資料に基づき早期に解決ができることが可能です。もっとも、示談は最低限の資料に基づく話し合いの結果に過ぎませんので、厳格な手続きを経た裁判と比較すれば賠償額が1~2割程度低額となることが多いです。
他方で、裁判の場合は上記の裏返しになりますが、時間をかけて証拠に基づいて厳格に審理をしますので賠償額が示談と比較して高額になることが多いです。特に、示談と異なり裁判においては、事故から支払日までの遅延損害金や弁護士費用(実際にかかった金額ではなく賠償額の約1割)が加算されますので金額的には示談よりも高額となる傾向にあります。もっとも、示談と異なり裁判には時間と手間がかかることになります。

Q 裁判では費用が多くかかるのでしょうか

裁判を行う場合、裁判所に請求額に応じた手数料を納付しなければなりません。請求金額が確定しない以上、具体的な金額はお示しできませんが多くのケースで数千円~数万円程度で収まることが多いです。
弁護士費用特約に加入されている場合には同費用は保険会社から支払われ、同特約に加入していない場合であっても勝訴した場合には相手方に請求することが可能です。
なお、当弁護士においては交渉段階からご依頼された方が訴訟提起する場合には、追加の弁護士費用はいただきませんのでご安心ください。

Q 裁判ではどのくらい時間がかかるのでしょうか

具体的な争点がどこにあるのかにもよりますが、過失や後遺障害の等級認定に大きな争いがなければ比較的短期間(半年程度)で、これらに争いがある場合には1年程度で解決する場合が経験上多いです。
また、裁判の途中で裁判所から和解の提案がなされることがあります。その場合には、判決に至る前に裁判上の和解により事件が早期に終了する場合もございます。

Q 裁判には出席しないといけないのでしょうか

裁判所に提出する証拠の収集や書面のご確認等について協力して頂かなければならないですが、それを除けば、裁判については基本的には弁護士に任せ、その報告などを受けるということで足りご出廷いただく必要はございません。
ただし、どのような事故態様であったのか、どの程度の痛みが残ったのかなどご本人に法廷で御証言いただく必要がある事件については裁判所にお越しいただく必要があります。そのような場合であっても、基本的には1度のみのご出廷で済むことがほとんどです。
いずれにしても、裁判をした場合であっても皆様のご負担を軽減できるよう最大限努力したいと思いますのでお気軽にご相談下さい。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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