物損事故

次のようなお悩みはありませんか

  • 物損事故に遭ったが、過失割合に納得できない
  • 物損事故ではどのような賠償金が支払われるのかわからない
  • 保険会社から代車は認められないと言われてしまった
  • 買ったばかりの自動車にぶつけられてしまったため格落ち分を弁償してもらいたい

物損事故で請求できる賠償金

物損事故の場合には、主に以下のような損害賠償請求が認められます。

修理費用または車両時価額

車が破損した場合、原則としてその修理費用を請求できます。
もっとも、修理費用が車の時価を上回るケースや物理的に修復が不可能な場合には、事故時点における被害車両の時価額が損害となります。
そのため、物損事故に遭った場合には車両の修理費用のみならず時価額についても検討する必要があります。
車両の時価額は、所謂レッドブックというオートガイド社が毎月発行している自動車価格が記載されている文献か中古車市場(ウェブページ)における同種車両の販売価格の平均値を用いて算出することが多いです。

買換諸費用

交通事故により新車の購入を余儀なくされた場合には、車両の買換えに要した費用の一部(検査費用、登録費用、車庫証明費用、販売店の手続代行費用、納車費用など)を請求することが可能です。保険会社からの提案の多くは、当該買換諸費用が漏れていることが多いですので必ず確認するようにしましょう。

代車費用

修理や買換えによって車を使えない期間が発生した場合、代車を利用することがあります。常に認められるわけではありませんが、その場合の代車費用も加害者に請求できる場合があります。

評価損・格落ち

自動車を修理したとしても完全に元通りになるわけではありません。事故歴として登録されることにより、修理後の車両価格が事故前の価格を下回ってしまい自動車を売却する際に、本来の金額よりも低額になってしまうことがあります。このような場合には、評価損ないし格落ちとして評価下落分の賠償が認められる場合があります。

休車損害

タクシー会社やバス会社などの営業車両が交通事故に遭い車を使用できなくなった影響で営業損失が発生したケースでは、休車損害として営業損失を請求できる場合があります。

積荷損・携行品

車両に積載していた積み荷や携行していた物品・衣服が破損して損害が発生した場合、これらの損害についても賠償請求が可能です。

争いになりやすい損害

ここでは、物損事故に特有の争いになりやすい損害について紹介いたします。

修理の範囲

事故によって塗装がはがれた場合に、美観のために部分塗装ではなく全塗装を希望される方がいらっしゃいます。お気持ちは十分理解できるのですが、残念ながら法律実務上は部分塗装が可能な場合には全塗装の賠償は認められないことが原則です。
また、同様に部品の交換についても板金で対応可能な場合には板金で対処すべきという傾向にあります。

代車費用

代車費用は常に認められるものではなく「必要性」と「相当性」が認められなくてはなりません。
「必要性」とは、単に代車があれば便利という程度では足りず、代替車両が存在せず公共交通機関など代車以外の他の手段によっては行動することができないことが必要と解されています。
「相当性」とは、仮に代車が必要な場合であっても原則として被害車両と同程度の車種であるか代車の使用期間が相当(通常2週間から1ヶ月程度)かなどの事情を基に判断されます。
なお、修理費用と異なり実際に代車の利用をしていなければ代車費用の請求は認められませんのでご注意ください。

評価損・格落ち

保険会社から「車両の骨格部分に損害が至っていない」ことを根拠として評価損を否定されてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、車両の骨格部分に損害が至っていることは評価損が認められるための要件ではなく、骨格部分に損害が無い場合であっても評価損が認められる場合は多数存在します。裁判例を概観すると、初年度からの登録期間、走行距離、修理の程度ないし費用、車種等を総合的に考慮して、評価損の有無及びその金額を認定している傾向にあります。

休車損

休車損が認められるには、遊休車がないことの証明(代わりの営業用車両がなかったか)やその車両がいくらの利益を出していたのかを決算書などに基づき証明することが必要です。ただし、これらの証明はいずれも容易ではなく、一般的に休車損の請求は難しいと言われています。

積荷損・携行品

これらの損害については、①そもそも事故によって破損したのか否か不明である、②破損したとして賠償金額の算定が困難であるという特殊性があります。
まず、①事故によって破損したといえるかどうかは、基本的に事故直後に破損したものの写真を撮影することで証明します。そのため、積み荷や携行品が損傷した場合には、速やかに写真撮影をすることをお勧めいたします。
次に、②賠償金額についてですが、積み荷や携行品の新品を購入してもらえるわけではなく事故時点における時価額の範囲内でしか賠償は認められません。ここで車の場合には上記のとおりレッドブックや中古車市場が形成されていますので時価額の算定は比較的容易ですが、携行品などの場合には、減価償却の考え方に従って購入当時の価格を一定程度減額した金額を賠償金として算出せざるを得ない場合が多いです。

サービス内容

損害額に関する示談・裁判

上記のとおり、物損事故の特殊性は存在しますが、基本的なサービス内容は人身事故と同様です。
物損事故の特殊性を踏まえて、これまで培った豊富な知識と経験に基づき専門的見地から被害者の方にとって最も良い結果が得られるように最善を尽くします。
示談交渉、裁判の具体的なサービス内容については人身事故と同様ですので、こちらも併せてご覧ください。

過失割合に関する交渉・裁判

物損事故においても過失割合が重要であることは言うまでもありません。
そのため、これまで培った豊富な知識と経験に基づき専門的見地から被害者の方にとって最も良い結果が得られるように最善を尽くします。
具体的な過失割合に関するサポートについては人身事故と同様ですので、こちらも併せてご覧ください。

よくある質問

Q 愛車を傷つけられてしまいショックを受けているのですが、物損で慰謝料は認められないのですか

残念ながら法律上は物理的損害に関しては修理をすれば損害は回復されたものと考えられております。そのため、人身損害と異なり物損に関しては、極めて特殊な事情のない限り慰謝料は認められません。

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この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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