過失割合について、保険会社からの提案を大幅に修正した事例
男性・40代・会社員
最終示談金額 | 32万8672円 |
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後遺障害等級 | なし |
傷病名 | なし |
解決方法 | 訴訟 |
事故の状況、問題点など
信号機による交通整理の行われていない丁字路交差点において、Fさんが優先道路に進入するために左折したところ優先道路を直進していた相手方と衝突しました。
相手方は、優先道路を走行していましたが、追越禁止場所であるにもかかわらず追越しをかけていたためFさんは事故前に相手方の存在に気づくことが出来ませんでした。
ご依頼内容
Fさんは、相手方保険会社から、優先道路を走行していた相手方が優先するため、別冊判例タイムズの記載に従い、Fさんと相手方の過失割合は8:2が妥当であるとの提案を受けました。
Fさんは、相手方が追越しをしていなければ事故が発生しなかったと考えていたため過失割合に納得が出来ず、当職にご依頼をされました。
弁護士の対応と結果
相手方保険会社が主張する別冊判例タイムズは、あくまでも優先道路走行車両が追越しをかけていない事故態様をベースにしており、本件事故には当てはまらない旨主張しました。
そのうえで、当職において同種の裁判例がないか調査を行い、裁判所に厳選した同種裁判例を証拠として提出したところ、裁判所は当職の主張を全面的に採用し、Fさんと相手方の過失割合を0:10と認定しました。