示談交渉

次のようなお悩みはありませんか

  • 加害者や保険会社から誠意を感じられない
  • 加害者から一向に連絡が無い
  • 保険会社の担当者が威圧的で困っている
  • 保険会社と連絡を取り合うことがストレスである
  • 賠償額の提示があったけれども妥当な金額かわからない

保険会社と示談する前に確認すべき事項

適切な過失割合が認定されているか

保険会社から賠償額の提示がなされた場合に、過失割合が適切に設定されていない事例が散見されます。詳しくは、こちらのコラムをご覧頂ければと思いますが、過失割合が1割違うだけで賠償額が大きく減少する可能性があります。

賠償項目に漏れがないか

見落とされがちですが、保険会社からの賠償額の提示には、必要な賠償項目が網羅されていない場合が存在します。
例えば、当職の経験上、専業主婦の方の休業損害が丸ごと漏れている事例に遭遇することがよくあります。専業主婦の方の場合、勤務している方と異なって給料が発生するわけではないため、交通事故に遭ったとしても休業損害(減収)が発生しないと誤解される方もいらっしゃいますが、専業主婦であっても休業損害を請求することが可能です。
このように、賠償項目自体が丸ごと漏れている場合には、請求金額が百万円単位で変動することも珍しくありません。

適正な慰謝料額、休業損害額が計算されているか

保険会社から提示された賠償金額には、もっともらしい計算書が同封されていることも多いかと思います。そのため、専門的知識を有さない被害者の方からするときちんとした計算がなされているため適正な賠償金額が算定されているようにも見えてしまいます。
しかしながら、通常保険会社からの提案は、①慰謝料額、及び、②休業損害、逸失利益において不当に減額された金額が提示されている場合が非常に多いです。
例えば、①交通事故の慰謝料額を計算するに際して、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

保険会社は、支払う保険金を少なくすることで利益が上がりますので任意保険基準は弁護士基準に比べてかなり低い基準に設定されています。適正な慰謝料額を算定するに際しては、裁判所でも認められている弁護士基準に引き直す必要がありますが、多くの保険会社は、弁護士に依頼した人にのみこの基準の適用を認める傾向にあります。
当然、保険会社はこのような基準が存在することや弁護士に依頼をすれば慰謝料額が大幅に増額することを丁寧に説明してくれることはありません。
また、②休業損害、逸失利益についても同様の議論が妥当する場合があります。休業損害や逸失利益を算定するに際して1日当たりの給料額を算定する必要がありますが、保険会社によっては、実際の年収などを無視して1日あたり5700円に制限する場合があります。この場合にも、弁護士に依頼されることで実際の年収に基づいた基準に引き上げることが可能となります。
交通事故被害に遭われた方のなかには、このような基準が存在することを知らずに数百万円から数千万円の損をしてしまっている方もいらっしゃいます。大きな交通事故である場合には、それだけ不当に賠償額が減少されてしまう傾向にありますので、大きな交通事故に遭われた方ほど弁護士にご依頼される必要性が高いと考えております。

相手方とのやり取りが精神的に負担な方へ

保険会社や相手方から一向に連絡がない方や不誠実な対応に精神的な負担を感じてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。このような場合に、弁護士にご依頼いただければ、保険会社とのやり取りを全て弁護士が行うことができますので保険会社との煩わしいやり取りを弁護士に任せて治療に専念することが可能になります。

サービス内容

保険会社の提示額のチェック

保険会社から既に賠償額の提示がなされている場合、その提示額の妥当性を専門的な見地からチェック致します。増額の見込みがない場合や少額の増額しか見込めないために弁護士費用倒れになるおそれがある時は見通しを率直にご説明し、皆様のご負担になってしまうような事件は受任しないこととしていますので安心してご相談ください。
保険会社の提示額の妥当性については、本ホームページから無料で簡単な診断を行うことも可能ですので、宜しければこちらもご利用ください。

示談交渉の代理

保険会社からの賠償額の提示の有無にかかわらず、被害者に代わって適正な損害賠償の獲得のために交渉を行います。弁護士基準への引き直しはもちろんのこと、症状固定時期や後遺障害の有無、過失割合の程度などについても的確な主張を行い、少しでも賠償額を増額できるように交渉を行います。

示談交渉のよくあるご質問

Q 示談交渉はいつ行えばよいのでしょうか

示談交渉は、損害額が確定したタイミングで行います。具体的には、お怪我をされた場合には、治療が終了して後遺障害の有無が確定したタイミングで初めて示談交渉を行うことが可能になります。治療が何か月になるのか、後遺障害が残っているのか否かによって当然慰謝料額は異なりますので、これらが確定するまでは適正な賠償額を算定できません。
他方で、物損事故や死亡事故の場合は、通常事故からまもなく損害が確定しますので、資料がそろい次第示談交渉を開始できます。
ただし、示談交渉を開始する前であっても賠償額を増額させるためのポイントなどがございますので、弁護士へのご依頼を検討されている方は、なるべく早期にご相談されることをお勧めいたします。

Q 自分で保険会社と賠償額の交渉をしたのですが、あまり増額されませんでした。弁護士に頼めば増額されるのでしょうか。

弁護士に依頼された場合、どのような事案であっても絶対に増額がなされるわけではありません。
もっとも、上記のとおり、そもそも弁護士に依頼するか否かによって慰謝料額などの基準が明確に異なりますので、増額の幅はあれこそ実際にご依頼いただいた方のほぼ全ての方について増額を勝ち取れています。
増額が見込めない場合には、その旨事前に見通しをお伝えすることも可能ですので、増額の可能性を知りたい方はお気軽にご相談ください。

Q 保険会社ではなく加害者本人に直接連絡を取ることは出来ますか。

保険会社の担当者の態度が気に入らない場合や加害者本人から一度も謝罪がなされない場合に「加害者本人に直接連絡して交渉しよう」と考える方がいらっしゃいます。
しかし、加害者が保険会社を代理人に立てている以上、加害者と直接交渉するのはルール違反です。お気持ちはわかりますが、被害者が弁護士に依頼したにもかかわらず保険会社や加害者が弁護士を通さずに連絡をとることがルール違反となることと同じです。
加害者と同じ土俵に上がらず、賠償額などの交渉面において徹底的に争う形で戦うようにしましょう。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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営業時間内にお電話いただければ、弁護士が対応できる場合は、できるだけその場で対応させていただきます。

当日・土日祝日相談(面談) につきまして

保険会社から治療打ち切りの連絡がきたなどの場合、弁護士に空きがあれば可能な限り当日・土日祝日の対応させていただきます。

メールフォームからのご連絡は原則24時間以内にご返答いたします。

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