等級認定サポート

次のようなお悩みはありませんか。

  • そろそろ治療終了と言われたが、まだ痛みが残っている
  • 交通事故で後遺障害が残ってしまったが、補償してもらえるのか不安
  • 後遺障害が残っていると思うのに、保険会社が後遺障害が無い前提で示談を迫ってくる
  • 後遺障害が認められたら賠償金額はどのくらい高くなるのか知りたい
  • 後遺障害があると思うが、どうやって申請すればよいかわからない
  • 後遺障害診断書を書いてもらったけどこの内容で十分なのか心配

「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故で怪我をなされた方の中には、治療をいくら続けても頑固な痛みや傷跡が残ったり、或いは負傷箇所が変形してしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような症状を「後遺症」といいますが、「後遺症」と「後遺障害」は似て非なるものですのでご注意ください。

「後遺症」が残ってしまった方にとって一番関心のあることは「後遺症」について適正な補償を受けることができるのかという点だと思いますが、残念なことに、法律上全ての「後遺症」について補償が認められるわけではありません。医師から「後遺症が認められます。」などと言われた場合や治療終了後に痛みが残っていた場合であっても、必ず補償が認められるわけではないことに注意してください。

「後遺症」のうち、自賠責保険の根拠法令である自動車損害賠償保障法施行令において定められた症状に該当する症状を「後遺障害」といい、「後遺障害」に該当すると判断されたものについてのみ補償を受けることが可能になります。

そのため、交通事故の損害賠償において、適正な賠償を得るためには、まずは、残存した「後遺症」が「後遺障害」に該当するとの判断を受けることが何よりも重要になります。

後遺障害の決め方

よく誤解されている方もいらっしゃいますが、後遺障害に該当するか否かを判断するのは相手方保険会社ではありません。後遺障害に該当するか否かの一次的な判断権者は、中立的な第三者機関である損害保険料率算出機構が行います。損害保険料率算出機構における後遺障害の認定業務は自賠責保険事務所と連携して行われますので、以下では便宜上、同機構についても「自賠責」と表記いたします。

自賠責において後遺障害が認められるためには、被害者において法令で定められた後遺障害の要件を満たすことを積極的に証明しなければなりません。同要件を満たすか否かは、通常、医師が作成した後遺障害診断書や画像(レントゲン写真・MRIなど)をもとに審査し、被害者を直接診察せずに行います。

具体的な後遺障害の申請の仕方については、被害者側において手続きを進める「被害者請求」と相手方保険会社において手続きを進める「事前認定」の2つの方法がありますが、別途記事を作成いたしましたので詳細はこちらをご参照いただければと思います。

後遺障害が認められた場合の賠償金の相場について

後遺障害が認められた場合、賠償金額が数百万円から数千万円単位で増額いたしますので、後遺障害の有無は非常に重要です。
以下では、後遺障害が認められた場合に増加する賠償金について簡単に紹介いたします。

後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

「後遺障害」と言っても症状によって意識不明の重体などの重いものから手足の痺れなどの軽いものまで様々です。これらを一律に同じ補償内容とすることは当然妥当ではありませんので、症状の程度に応じて1級から14級まで「等級」と呼ばれる順位をつけて重い後遺障害の方ほど高額の賠償金を受け取れるようにしています。

「後遺障害慰謝料」の金額は、年齢や性別、職業によって特に差異はなく、下表のとおり基準額が定められていますので、同表に従い後遺障害慰謝料額を算定することになります。

ただし、以下の基準は弁護士に依頼した場合に認められる金額であり、弁護士にご依頼されない場合には、以下の基準通りの補償を受けられない可能性が高いですので、後遺障害が残存している方は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

等級 金額
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合、労働能力が低下しますので生涯賃金が減少すると考えられています。この減少してしまった収入分を「後遺障害逸失利益」として、加害者に請求することが可能です。

「後遺障害逸失利益」は、あくまでも当該被害者が後遺障害を負わなかった場合と比較して減少してしまった減収分の賠償を認めるものですので、被害者の事故前の収入や年齢などの要素によって大きく異なります。そのため、事故前の収入が高ければ高い方ほど、また年齢が若ければ若いほど後遺障害逸失利益の金額は増加します。

また、労働能力の喪失率は、後遺障害の等級ごとに基準が定められているところ、後遺障害の等級が1級から3級の場合には労働能力喪失率が100%となるため1億円を超える後遺障害逸失利益が発生することも珍しくありません。むち打ちの場合に認められることの多い14級の場合であっても、百万円を超えるケースが相当程度存在します。

サービス内容

このように、後遺障害が認められた場合、最も等級の低い14級の認定がなされた場合であっても100万円以上賠償金が増額し、等級が重くなるにつれて億単位で賠償額が変動する可能性がありますので、後遺障害の認定を受けられるか否かは、賠償金額を算定するうえで非常に重要なものになります。

もっとも、後遺障害の申請を被害者本人が自ら対応した場合、提出すべき資料が不足しているなどの理由により認定を受けられない場合や等級が不当に低くなってしまう場合が多々あります。後遺障害が認定されるか否かは残存した症状に最も大きく左右されるため限界はありますが、少しでも後遺障害の認定を受けられる可能性を高めたい場合には、専門家である弁護士に後遺障害等級認定への対応を相談すべきです。

当職は、これまで後遺障害等級認定を獲得した事例数が多くノウハウの蓄積もあります。また、万が一ご希望の後遺障害等級を獲得できなかった場合にも異議申立手続きなど然るべきサポートを行うことが可能です。交通事故の後遺症が残って苦しんでいる方は、一人で悩まずにお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

治療段階でのサポート

自賠責における後遺障害の審査は書類審査のため、適切な後遺障害の認定を受けるためには、残存している後遺症の症状、これまでの治療経過などを書面によって証明できるように準備することが重要です。

具体的には、①カルテにおいてどのような記載がなされているのか、②レントゲンデータなどどのような画像診断が下されているかなどが挙げられます。

例えば、①後遺障害の認定を受けるためには、症状が受傷当初から一貫して継続していることが望ましいとされています。

しかし、ありがちなこととして症状は一貫しているものの被害者本人が医師に症状を十分に伝えていないことがあります。その場合、カルテ上には、あたかも被害者本人が医師に症状を伝えたときのみ症状が出ていたかのように記載されてしまいますので、自賠責による審査の際に、症状に一貫性がないと判断されてしまう虞があります。

また、②後遺障害の認定を受ける際には、レントゲンなどの画像データが非常に重要になります。

例えば、事故によって骨折したことを証明するためには、事故直後のレントゲンやCT、MRI上、骨折線などが写っていることが必要な場合があります。また、症状固定時に残存している症状がレントゲンやCT、MRI上認められる場合には、後遺障害の認定を受けられる可能性が高まります。

しかしながら、レントゲンやCT、MRIについては必ずしも治療方針を決定するうえで必要なものとは限りませんので、医師によってはこれらの撮影を行うことなく治療にあたるケースも少なくありません。

このようなことを未然に防止するために、治療段階であっても、お怪我の内容や治療状況を伺い、後遺障害が認定される可能性があるかなどにの見通しについてアドバイスさせていただくと共に、どのような検査を受けておくべきかなど適宜ご相談に乗ることも可能です。

後遺障害診断書の記載内容に関するサポート

後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書を主治医の方に作成してもらうことが必須です。

しかしながら、医師は病気や怪我を治療することの専門家であり賠償請求の専門家ではありません。

そのため、神経症状がある場合にもかわらず神経学的検査が行われていないなど後遺障害診断書の作成に際して必ずしも望ましい検査が実施されていない場合が存在します。

もちろん、医学的な知識や検査結果などについては医師の専門分野ですので、弁護士において助言できる内容は限られてはおりますが、後遺障害診断書の記載について賠償請求の見地から確認、助言することは可能です。

自賠責への後遺障害申請業務

具体的な後遺障害の申請の仕方については、コラムをご参照いただければと思いますが、後遺障害の申請方法は2種類存在します。そのいずれをご希望された場合であっても、弁護士において適切かつ迅速に後遺障害申請が可能となるように徹底的にサポートいたします。

また、別途料金は発生してしまいますが、提携している整形外科の顧問医がおりますので、同医師に対して後遺障害の見込みなどについて意見書の作成を依頼することや弁護士において後遺障害の見込みに関する意見書を作成することなども可能です。

よくある質問

Q 納得のいかない後遺障害の結果が認定されたのですが、諦めなければいけないのですか

後遺障害の認定請求をしても、必ずしも後遺障害として認められるとは限らず、また想定よりも低い等級が認定されるケースも存在します。
そのような場合には、再度自賠責へ異議申立てを行う方法や共済紛争処理機構に調停を申し立てる方法、訴訟において主張する方法で争うことが可能です。詳しくは、こちらをご覧ください。

Q 労災保険で後遺障害の認定を受けたのですが自賠責に後遺障害の申請をしなければならないのですか

労災保険と自賠責は全く別の保険になります。そのため、たとえ労災保険上後遺障害の認定を受けていた場合であっても、自賠責に対して自賠責所定の資料を提出し、再度後遺障害に該当するか否かを判断していただくことになります。

当然、後遺障害に該当するか否かを判断する機関も異なりますので、労災保険における後遺障害の認定結果と自賠責における後遺障害の認定結果が全く異なることも珍しくありません。

Q 後遺障害の申請を行ってから結果がでるまでどの程度の時間がかかるのですか

経験上、概ね1カ月から2カ月程度かかるケースが多いです。事案によっては、自賠責から五月雨式に追加資料の提出を求められることになりますので、同資料の準備期間などによっても左右されます。

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この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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